1954-05-25 第19回国会 参議院 運輸委員会 第31号
もうこれで昼間のうちに検察庁へ行つて取調べを受けたその人間を乗車させて、やがて八時五十分に踏切事故で「生長の家」の自動車にぶつかつているのです。こういうような状態で私たちは殆んど安心して暮して行けるかどうか。沢専務の言うことは非常に鄭重であつて、非常にきれいでございますけれども、実際上精神において、私はこういう点において非常に考えられない。まだまだ申したいことは、たくさんあります。
もうこれで昼間のうちに検察庁へ行つて取調べを受けたその人間を乗車させて、やがて八時五十分に踏切事故で「生長の家」の自動車にぶつかつているのです。こういうような状態で私たちは殆んど安心して暮して行けるかどうか。沢専務の言うことは非常に鄭重であつて、非常にきれいでございますけれども、実際上精神において、私はこういう点において非常に考えられない。まだまだ申したいことは、たくさんあります。
警察でもこれは或る種の詐欺行為ではないかというように見ているが、これを処罰することができないというのが現状でありますので、その点現在自治体警察でありますが、その自治体の警察がこれを引張つて取調べをやつていますが、こういうことはいかんじやないかということは言いましても、これを起訴するようなことになつております。
従つて取調べをいたしましたりすることはいたさない、こういうことであります。
即ち現在、司直の手にあつて取調べ中であつて、その全貌が未だ明かならざるときに、政府としては軽々しく進退はいたさないのであります。又法務大臣の指揮権発動についても、これはしばしば申す通り重要法案の審議に支障を来たすから、止むを得ずここに至つたのであります。併しながら、捜査そのものについては、何ら政府は拘束も干渉もいたしておりません。
こういうことでございましたが、私はその点は、どうも何のことやらわからんから、その次に局長がおつしやつた言葉には、それまでに立至つたいろいろな事情、それは両者に亘つて取調べがあつた。こういうことを申しております。
憲法第五十条の会期中における議員の不逮捕の大原則からいつて、議員の逮捕許諾の要求はこれを軽々に行うべきものではなく、さらに刑事訴訟法の精神から見ても、また従来からの例にかんがみても、身柄を拘束せず、任意出頭によつて取調べを行うべきものではないか、またその理由とされる証拠隠滅の点について見ても、関係者のほとんど全部が身柄を拘束されておる現状から見ても、その証拠隠滅のおそれありとは考えられない、むしろ身柄拘束
その船が帰つて参りまするというと、先ず海上保安庁のほうの関係、それから警察の警備係の関係、それからもう一つはCICの関係と、この三つに亘つて取調べを受けて、更に野付半島羅臼方面で拿捕された場合も、一応やはり漁夫は根室に海上保安庁の船で連れて来られまして、ここでやはり一日二日の取締べを受けると、こういうような状況に相成つております。
而もそれは数次に亘つて取調べを受けた、こういうことなんです。それでこれほど重大な国家資金の運用というものに対しまして、これが他に私された。
救助しました七名につきましては、遭難者であるとともに、密漁の現行の容疑者でもあります関係上、巡視船むらちどりにおいて入浴させる等、暖をとらせまして、衣服を与え、また食事も給する等いたしまして、保護をいたしたのでありますが、同日午後六時ごろ行方不明者の捜索を他の巡視船にゆだねて、現場を離れて密漁容疑者として広島の海上保安部、これはむらちどりの所属基地でありますが、に連れて行つて取調べをいたしたのであります
それによつて取調べを進めて行きましたところが、最初は本人も隠しておつたのもございますけれども、やはり大勢の関係になつて参りますと、いや実は自分もこうだつたのだ、ついてはあの人もやつたからこうしたのだというようなことで、関係者がふえて参りました。結局練馬の駐屯部隊の中におきましては、ただいま取調べましたところでは関係者が全部で十五名でございます。
さらにこれに携わつて取調べをしておる検事の異動がどうも政治的な異動ではないか、こういうことが国民の間でいわれておるわけであります。そこで東京地検におきましても、ことしの六月以来木村治検事、富田検事、吉川検事の三人の異動があつたわけであります。さらに和歌山県の外村検事がやはり黄変米の横流し問題を追究して調べていたが、その調べの途中で、やはり転勤を命ぜられている。
その間ライン侵入違反、魚獲違反、漂流は認めているけれどもが、法令第六十号によつて取調べをやると言いました。出航日より拿捕時までの私たちの船の行動について、船主と行動の話合があつたか、又李ラインを知つて漂流もわからなかつたか、密漁じやないか、財産見積、船は船主のほうから建造したか、船の見積金額について検事が取調べました。裁判の状況は検事の取調べと同じ取調べでありました。
そういうことにつきましては、所轄関係の警察の方がおいでになつて取調べをされております。そしてそれを相知地区警察署長に提出する、署長がどういうふうに判断されるかその結果によるけれども、一応取調べもしたり、手続もとつておるから、警察が取上げられなければわれわれとしては告発いたしますということまで言つて、ぜひとも取上げていただきたいと言つた、そういう事件が起きたことがあるわけであります。
拘置所のほうに申しまして午前と午後に分けて、検事廷に出廷せしめるという方法を講ずべきでありますが、それが護送の看守の手、又は自動車の配車の困難というふうなことで、どうしても許せない場合には、検事のほうで繰合わせて拘置所のほうに参つて、取調べをすべきものである。
ですけれども、二年も三年も前にできたものを今日まで傍観の態度におつて、そうして今日になつて取調べというか、そういつた一つの監督法規をつくつて臨むということは、大きな意味の政治をやるものとしましては、私はどうかと思うのです。
もございますし、またこれは表面まだ問題に出ておらぬのですが、おそらく大臣もびつくりなさると思うのですが、これは私は証拠をあげろとおつしやるならばあげることは容易なのでありますが、ちようど昔の徳川幕府時代に用いておつた拷問と同じように、被疑者をうしろ手に縛つて、そしてその繩をうしろから首にかけて、手を下げれば首を絞める、手を下げなければ手が非常にだるいといつたような形において、旧幕時代の典型的な拷問方法によつて取調べ
○天野委員 大阪方面では、区画整理について、概略わかつているだけで、四百万円も贈収賄事件が現在国警にあがつて、取調べを受けている最中であります。江東楽天地におきましても、われわれは、薬天地の所有地を有利に分散させるために楽天地から相当の運動資金が出ているというような風聞をちらりらりと今まで耳にして来たわけでありますが、証人はそういうことを耳にしたことはございませんか。
ところが、やむを得ない事情によつて取調べの請求をすることができなかつた。しかしその証拠を調べてもらつてその事実があるということになりますと、第一審の判決は内容的に動いて来なければいかぬというものがあり得るわけであります。そういうものを従来の事後審の建前を貫きますと、まつ正面から取上げにくくなる。そこでこれを控訴趣意書の中に援用する。
逃走のおそれがある、証拠隠滅のおそれがあるという場合に留置が許されるのであつて、取調べが済んでしまつて本人はもう逃げない、証拠隠滅のおそれもないという場合に、権察庁の処置のために数日間留置を継続されたということがここに書かれてあるのでありますが、こういうような留置の事実というものがはたして許されるかどうか、この点について法務省の御意見を伺つてみたいと思います。
一人の男は歯が抜けておつて少し額のところにきずがあつて、血が流れておるというようなところまでわかつておりますので、どうもそれに似た者が宿泊しておるということで、これはまさに容疑者に違いなかろうと、非常に張り込んで警察官と参つて取調べをいたしたのでありますが、当つてみましたところ全然それではなくて、まつたく人違いであつたのであります。
われわれの方としては英キヤンプ内に行つて取調べをする必要はない。当然こちらへ来て取調べをすべきだという考えから、一応それで終つたわけです。そうして捜査当風がこれ以上やつてもむだであるという考えから、むしろ今度は正式の手続によつて引渡しを要求した方がいい、こういう考えで私たちとしてはこれ以上引渡し要求をしないわけであります。御了承を願います。